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国際アート&デザイン専門学校同窓会 会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は会員相互の親睦を図り母校の発展に協力する。
- 第2条
- 本会は国際アート&デザイン専門学校同窓会と称し、本部を国際アート&デザイン専門学校内に置く。
第2章 会員
- 第3条
- 本会の会員は郡山テクノデザイン専門学校卒業生及び関係教職員とする。
第3章 事業
- 第4条
- 本会は次の事業を行う。
- 総会を開き会員の連絡懇親を図る。
- 会報・会員名簿等の作成配布。
- 国際アート&デザイン専門学校の後援。
- リカレント教育の支援・援助。
- その他、本会の目的達成に必要な事業。
第4章 役員
- 第5条
- 本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 事務局長 1名
- 広報委員長 3名
- 第6条
- 会長・副会長は、役員が会員より選出し、役員会の協議をへて総会に推薦し決定する。 会長は本会を代表し、会務を総括する。会長は本会の年間活動方針を作成し 役員会に提案する。副会長はこれを補佐し、会長不在の時はその代理をする。
- 第7条
- 事務局長は、役員が会員より選出し、役員会で承認する。事務局長は、事務局の年間活動計画、予算案を役員会に提出すると伴に、活動報告を役員会に行う。また事務局の活動が円滑に遂行されるよう管理監督し、不測の事態が生じた時は会長と 相談しこれに当たる。
- 第8条
- 広報委員長は役員が会員より選出し、役員会で承認を得る。広報委員長は広報の年間活動計画、予算案を役員会に提出すると伴に、活動報告を役員会に行う。広報委員長は広報活動が円滑に遂行されるよう管理監督し、不測の事態が生じた時は会長と 相談しこれに当たる。
- 第9条
- 同窓会委員は卒業時に各クラスより若干名選出し事務局、広報、その他の委員会の業務遂行の 補佐に当たる。
- 第10条
- 本会は役員とは別に顧問を置く。顧問は本会の運営に関し、会長の諮問に応じる。また、会計の監査を行う。
- 第11条
- 同窓会役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
第5章 会議・事務局・委員会
- 第12条
- 会議は総会、役員会とする。会議は会長が召集する。会議は、定例会と臨時会があり、 臨時会は会長が必要と認めた時行う。総会の議決は、出席者の過半数の賛成 を必要とし、 役員会の議決は参加者全員の賛成を必要とする。総会での審議事項は役員会で協議し提案する。役員会での審議、協議事項は参加者が提案する。
- 第13条
- 事務局は会議の開催に必要な業務を行う。また事務局長が必要と認めた業務を行う。事務局員は事務局長が必要と認めた人員を会員より選出し本人の承諾を得る。
- 第14条
- 委員会は同窓委員会、広報とする。ただし、役員会で本会活動上、必要と認められたものは、 臨時に設置できるものとする。臨時委員会はその役務が終了した場合、 役員会で承認し解散する。
- 第15条
- 広報は会報を発行し総会、母校の情報を会員に報告する。また広報委員長が必要と認めた業務を行う。広報は広報委員長が必要と認めた人員を会員より選出し本人の承諾を得る。
第6章 会計
- 第16条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第17条
- 会計は事務局内に置き、総会の財務管理を行う。総会において会計報告を行う。会計は事務局長が会員より選出し、役員会で承認を得る。
- 第18条
- 卒業生は、会費を納めるものとする。会費は¥10,000円とし、卒業時に徴収する。
- 第19条
- 本会の運営費は、会費・寄付金その他をもってこれに当てる。
附則
- 第20条
- 会則の改正は、役員会において協議し、総会で議決する。
- 第21条
- この会則は平成12年4月1日から施行する。
以上
